液化石油ガス法の省令改正に伴い、LPガス料金は「基本料金・従量料金・設備料金」の3つの項目から構成される三部制料金へ移行することが義務化されました。
今回の法改正の背景としては、賃貸集合住宅にお住まいの方が、ガス事業者を自由に選択できない中で、本来、ガス料金ではない費用(ガス給湯器の本体料金など)もガス料金に含めて請求している商慣行そのものの見直しを図ろうと、経済産業省がLPガス事業者に対してガス料金の内訳(設備料金)を表示する義務を法律に追加したものです。
■概要
・ | 2025年9月請求分(8月検針分)の記載より、基本料金・従量料金・設備料金の三部料金制表示を開始します。 |
・ | コープLPガスでは、消費設備にてLPガス器具等の貸付をしている組合員さまはいらっしゃらないため、『設備料金 該当なし』の表示となります。 |
■表示イメージ
<請求明細>
<マイページ>
基本料金: | 屋外にあるガス設備(容器・ガスメーター・調整器・高圧ホースなど)の供給維持に係る費用、検針および 監視装置に係る費用、法定保安点検に係る固定的な費用などが含まれます。 |
従量料金: | ガスの従量単価を使用量に応じてご負担いただくものです。 |
設備料金: | LPガスを消費する場合に使用するLPガス器具等の貸付をおこなった際に発生する費用です。 今回の法令では、この設備料金について設備利用がない場合でも「0円」もしくは「該当なし」と表示するよう義務づけられております。 |
※三部料金制についての概要は経済産業省のHPをご覧ください。
■よくあるご質問
■二部制料金と三部制料金で請求金額に変動はありますか?
コープLPガスでは、LPガスを消費する場合に使用するLPガス器具等の貸付を行なっている組合員さまはいらっしゃらないため、変動はありません。
■請求内訳に設備料金が「該当なし」と表記されています。表記しないようにすることは可能でしょうか?
法令改正により設備料金の請求がない場合でも「0円」もしくは「該当なし」と表記することが義務づけされたため、必ず表記されることになります。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。